
障害年金には1級から3級まであるけど統合失調症は?
統合失調症は、脳内神経伝達物質であるドーパミンが脳の一部で過剰に分泌されていることが発病に関連していると言われており、こころや考えがまとまりにくくなってしまう状態になってしまう病気です。
その影響が気分や行動、人間関係などに出てきます。
統合失調症の症状は、陽性症状と陰性症状とに分けられます。
陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多くみられます。
陰性症状は、意欲の低下、感情鈍麻、感情の平板化、自閉などの諸症状です。
厚生労働省による障害年金の認定基準は?
障害年金には1級から3級までが存在し、それぞれに厚生労働省による認定基準が設けられています。
1級は「高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの」とされています。
1級の場合には他人の介護を要するような状態にある必要があります。
2級に該当する病症としては、「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの」です。
3級に該当する病症としては、「残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの」になります。
統合失調症として障害年金を受給してもらえるかどうかは、国民年金の納付状況と、発病時からの療養及び病症の経過を十分考慮する必要があります。