
運転はできる?てんかんの場合は・・・
てんかんの持病がある場合でも、指定された条件を満たしている場合は、普通自動車の運転免許の取得及び更新が可能です。(平成28年1月現在の道路交通法による規定)
なお、大型免許と第2種免許については現状、実質的に認められていません。
運転が仕事に含まれる職業も見合わせた方が良いでしょう。
てんかんの方が運転免許を取得または更新する際に必要なのは?
てんかんの方が運転免許を取得または更新する際には、てんかんの病気があることを自己申告し、主治医書いてもらった診断書(公安委員会指定)を、公安委員会に提出して下さい。
指定された条件を大変大づかみに言うと、「運転に支障のある発作」が「2年以上起きていない」という医師の診断があればよいということになります。
条件の詳細は以下の参考資料の文中に記載されている通りです。
(文中の”拒否等は行わない”は受理する側の立場での表現です。患者側からすると”認められる”という意味になります)
<参考資料>
「道路交通法施行令」の具体的な運用基準である 「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」から
2 てんかん(令第 33 条の2の3第2項第1号関係)
(1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
ア 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」 旨の診断を行った場合
イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、発作が 起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
ウ 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作 に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のお それがない」旨の診断を行った場合
その他運転は?
なお、日本てんかん学会では、5年以上発作がコントロールされていて服薬も終えている場合には、運転適正があるとしています。
航空機や船舶の運転は禁止されています。