情緒障害児短期治療施設とは?課題や入所期間は?

幼児・子供の情緒障害児を治療していく情緒障害児短期治療施設とは?
情緒障害児短期治療施設とは、児童福祉法の規定において
「軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は 保護者のもとから通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする」
施設です。
専門医や心理療法の担当職員が配置されている情緒障害児短期治療施設
具体的には、精神的な問題を抱える児童が、専門的な治療を受けながら生活を送る施設で、専門医や心理療法の担当職員が配置されています。
この施設での治療後は家庭や児童養護施設、里親へとつないでいくようになっております。
対象の年齢は学童期から18歳までの子どもですが、20歳までの年齢の措置延長が可能になっています。
就学前の子どもについては、設備等の整備も含め、まだまだ課題が多く、今後検討していく必要があるとされており、平均的な入所期間は約2年半ですが、中には入所期間が長くなる児童もいます。
子どもたちの社会適応能力の育成を図り精神的・情緒的に安定した生活が送れるように
本来であれば、治療は可能な限り短期間で終え、家庭復帰や児童養護施設等へ移行措置しいくことが理想的ですが、場合によっては高校を卒業するまで特別な配慮のされた環境が必要であることもあり、完全な自立までを支援する必要のある場合もあります。
対象としては心理的困難や苦しみを抱え、日常生活の多岐にわたって困難を感じて心理治療を必要とする子どもたちになります。
主たる目的としては、子どもたちの社会適応能力の育成を図り精神的・情緒的に安定した生活が送れるようになること、将来健全な社会生活を営むことができるようになることを目指しています。